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札幌市内で、ドローンを飛ばすには、どうしたらよいか?許可や届け出が必要?

 最近テレビ番組でも、ドローンをつかった空撮の映像がよく流れます。ダイナミックで雄大な自然など今まで見たこともないような映像が撮れるようになってきました。

個人でも飛ばしてみたいと思う方も多いのではないでしょうか。

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ドローンについて

 ドローンは最近では、バッテリー駆動のローター(回転翼)を複数搭載して安定した飛行が可能なマルチコプター型の呼称として使われることが多くなっています。

 ドローンは、航空法上の「無人飛行機」に該当し、飛ばすには法律の規制を受けます。

 ちなみに「無人飛行機」は、言葉のとおり人が乗ることができない飛行機などで遠隔操作又は自動操縦により飛行させるものと定義されています。

 なお、200g以下のものは、「模型飛行機」となり対象外です。

 

飛行ルール

 平成27年9月に航空法の一部が改正され、ドローンやラジコン機等の無人航空機の飛行ルールが新たに導入された。

 あらかじめ、国土交通大臣の許可を受ける必要があるのが、A~Cの空域です

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国土交通省

(A)空港等の周辺の空域

札幌市内では、札幌飛行場(丘珠空港)が該当すると思われます。

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国土地理院

(B)地表又は水面から150m以上の高さの空域

 地表又は水面から150m以上の高さの空域を飛行させる場合には、許可申請の前に空域を管轄する管制機関と調整が必要です。

(C)人口集中地区の上空

人口集中地区は、5年毎に実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域。(赤の区域)

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国土地理院

A,B,C以外の区域では、許可なく飛行可能です。

札幌では、市街化調整区域など郊外以外は許可が必要です。

 

飛行の方法

飛行させる場所に関わらず、飛行させるには、ルールがあります。
・ 日中において飛行させる
無人航空機及びその周囲を目視により常時監視する
・ 人又は物件との間に 30m の距離を保って飛行させる
・ 多数の者の集合する催しが行われている場所の上空で飛行させない
・ 火薬類、高圧ガス、引火性液体、凶器などの危険物を輸送しない
・ 機体から物件を投下しない
上記のルールによらない場合には、あらかじめ、国土交通大臣の承認が必要

 

航空法以外にも守るべきルールがあります。ガイドラインに目を通しておいたほうがいいでしょう。

http://www.mlit.go.jp/common/001202589.pdf

 

申請方法

10開庁日前(民間でいう営業日?)までに、申請が必要でオンライン申請ができます。

http://www.mlit.go.jp/common/001189387.pdf

航空法第 132 条に定める「飛行禁止空域」における飛行や同 132 条の2に定める「飛行の方法」によらない飛行を行おうとする場合、無人航空機を飛行させる者は、飛行開始予定日の少なくとも 10 開庁日前までに、申請書類を提出してください(国土交通省

 

北海道には、ドローン練習場もあります

北海道は、豪雨や地震など災害が頻発してますが、早期の現地調査や無人化施工などICT施工の分野でドローンの活用が進んでいます。

北海道ドローン協会が設立され、ドローン練習場が当別町に設置されてます。

https://drone-tobe.business.site/

 

感想

申請は面倒なので、個人の趣味で飛ばしたいのなら、200g以下のドローンでやってみてはどうでしょう。

無人航空機の飛行に関するルールは適用されないが、空港周辺や
一定の高度以上の飛行について国土交通大臣の許可等を必要とする規定
(第 99 条の2)のみが適用されます。